2018-04-04 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
そのうち、待機児童が、平成二十八年四月一日と平成二十九年四月一日を比較して百人以上増加した自治体などを見てみると、東京大田区及び目黒区などでは就学前人口の増加や待機児童の取扱いの見直し等によるものと報告されており、兵庫西宮市では、共働き世帯の増加と、それから沖縄県うるま市などと同じように、保育園などの開設に適した土地、物件等の確保が困難なことによる受皿整備のおくれなど、地域事情による要因からかいま見
そのうち、待機児童が、平成二十八年四月一日と平成二十九年四月一日を比較して百人以上増加した自治体などを見てみると、東京大田区及び目黒区などでは就学前人口の増加や待機児童の取扱いの見直し等によるものと報告されており、兵庫西宮市では、共働き世帯の増加と、それから沖縄県うるま市などと同じように、保育園などの開設に適した土地、物件等の確保が困難なことによる受皿整備のおくれなど、地域事情による要因からかいま見
そもそも大深度地下法というのは、この制度を使えば地権者の皆さんの同意も要らないんだ、土地物件の詳細な調書もつくらなくてもいいんだ、補償金も払わなくて済むなど、事業者にとっては大変都合のいい制度になっている。一方で、地権者の皆さんや住民の皆さんにとっては、了承もなしに地下に大規模な構造物がつくられる。
異議申し立てができるのは、土地、物件の権利を持っている者に限るとしか読めない文書であります。行政事件訴訟法九条では、二〇〇四年の改正で二項が追加され、原告適格は拡大されております。道路拡幅工事などでも、環境悪化の影響を受ける付近住民も対象になる可能性があるとされてきております。これに伴い、異議申し立ての申立人の適格も拡大が図られております。
あるいは、ほぼ収用手続についてはやれることは相当やったと思っていますが、今、議員立法も検討されておられますけど、収用裁決のときに土地・物件調書というのを出さなくちゃいけないんですけど、それは収用裁決申請して、その後でもいいですよと。これは法律事項ですからここは法改正必要になりますが、そういう対応もやる。
こういうふうに、それぞれが工夫をしてきて、そして、私の代はそういうことをやって、今の林市長になって、今度は子育ての保育コンシェルジュというのを設けて、そして、入りたいという親御さんとあきの施設、こういったものをマッチングさせる、さらには、保育園をやろうという事業者と、一方では、目ざとく土地を見つけてきて、保育施設をつくれるような土地物件というものをマッチングさせる、こういうことをやってきた結果が横浜
他方、鉱害復旧事業は、あくまでも土地物件が本来有していた効用を回復する工事を対象とすることと整理されており、亜炭廃坑の地下充てん等の予防的措置を実施するものではないということは言うまでもございません。大畠前大臣も、こうした制度の仕組みを前提として発言されたものと考えております。
ただ、こうした国の復旧工事というのは、御存じのとおり、全国的にすべての跡地を埋め戻すということは極めて困難でございますから、陥没等が起こった場合の、その土地物件が本来持っている効用を回復する工事に限られてきた、こういうことでありますし、御地元においても、国と県が出資した基金をもとに、平成十三年度から公益法人が工事を行っているということでございます。
昨年の十二月に、地権者の方々に、個別相談会ということで土地・物件調査の確認あるいは補償項目ごとの内容等を御説明したわけでございます。それを受けまして、三月二十五日には事務所長あて、三月三十一日には整備局長あて、地権者の方から嘆願書が提出されております。
本改正案における土地・物件調書の作成に関する代行署名その他の一連の措置は、この問題の重要性について一つの問題提起をしたものと受けとめております。 最後に、以上のように本改正案の各条項は、土地収用法が取り組むべき課題に対して広範な側面から再検討を加えている点を、私自身は積極的に評価しております。
第二に、本法案は、事業認定段階の見直しとともに、収用委員会の審理で事業認定が違法だと主張することを禁止し、地権者が多数の場合も審理で発言者を制限する、収用手続の土地・物件調書への署名押印を廃止し、補償金も郵送で送りつけることを可能とする措置を盛り込んでおります。その理由について、政府の説明資料は、収用手続にかかる膨大な労力とコストが事業計画をおくらせているからだとしております。
私もぜひ最大限の尊重をしてもらいたいと思うわけでありますけれども、他方で、今回の改正では、土地・物件調書の作成の特例を設けたり、あるいは収用委員会審議の合理化、補償金払い渡し方法の変更というようなこともあるわけでありますから、この尊重規定というのはそれの見合いであるというぐらいの重い受けとめ方をしていただきたいと思うんですが、大臣いかがでしょうか。
それから、土地・物件調書作成の特例の創設というのがありますが、これは権利者が多数で補償金額が大変少ない場合には、立ち会い署名押印方式から公告・縦覧方式へ変えるんだということですけれども、その基準というのはあるんですか。
土地・物件調書作成に関する特例、代表当事者制度の導入、補償金払い渡し方法の簡略化、収用手続における主張内容の制限などにより、各地のトラスト運動を初め、むだな公共事業に反対する運動を抑え込もうとしていることは明らかです。 第二に、事業認定手続における中立性、公正性が担保されないことであります。
相当期間内に署名押印をしない所有者等について首長の代行署名を可能にするとか、権利者が多数の場合は土地・物件調書作成を公告縦覧方式でできるようにする、また審理手続において補償額の是非と無関係な事項の主張を制限するなど、これらは公正性とか住民の意思の反映という点では、こういう規定のやり方、盛り込まれ方というのはいかがなものかと思うんですけれども、どうでしょうか。
そういう意味で、この百四十坪の土地、五千七百万円の補償金の土地、物件に対して約十億円の経費を要したのです。 そういうことで、私は、トラスト運動を排除するための法案であるということだけは違うということだけは明快にしておかなければならないと思います。
今回の改正では、収用手続に必要な土地物件調書作成において、土地所有者が百名以上、なおかつ、一人当たりの補償金見積額が一万円以下の場合は、おのおのの土地所有者から直接会って署名押印を受けずとも、市町村長による公告縦覧の手続を経て調書を作成できるというふうになっています。 しかし、額の大きい小さいによって、所有権の移動という基本的な権利に対応の差があっていいものなのでしょうか。
本法を使えば地権者の同意が要らない、土地物件の詳細な調書をつくる必要もない、補償金も払わなくて済む、事業者には大変都合のよい制度です。 ところが、地権者、住民にとっては、了解もなしに地下に大規模な構造物がつくられる、どこの地下が使われるのかということは正確にはわからない。
今回の再改正案というのは、一つは、これまで知事や市町村への機関委任事務となっていた土地・物件調書への代理署名及び公告縦覧を国の直接執行事務として、収用委員会の却下裁決後の総理大臣による代行裁決制度を創設するとなっているわけですね。県、市町村が駐留軍用地強制使用を容認しない、そういう拒否権というものを、そういう手続上の手段をすべて奪うことになると思うんですね。
そもそも、今回の沖縄米軍基地用地の使用問題は、平成七年四月、防衛施設局長が当時の総理大臣に法に基づく使用認定の申請を行い、同年九月二十九日に沖縄県知事が土地・物件調書の代理署名を拒否した時点において、当然予想された事態であります。橋本内閣が発足してからも一年以上が経過しています。なぜ、この問題の処理に手間取ったのでしょうか。
そして四つ目、土地物件を実地に立入調査する権利、これを申し出する権利があります。 こういう大きな権利があって、そういう審理を経て初めて収用委員会というのは権利取得裁決ないしは明け渡し裁決をするのですね。だからこそ国民の財産権を取り上げることができるわけなんです。今回それを奪うのです。それがなくても使用することができるようにするのですから、奪われるのです。
そして、その後防衛施設局から、拒否された土地・物件調書を今度沖縄県へ持ち込むということになるわけでありますが、その持ち込みの請求といいますか、お願いをしたのが平成七年の七月の二十一日なんですよね。それで、その後正式にきちっと手続を踏むというその日にちを県と施設局が打ち合わせをしておいでになって、それが何と、約束になったのが八月の十五日、一カ月近くおくれてしまったわけですね。
そして、そうした環境の中で、土地・物件調書の署名押印及び裁決申請書の公告縦覧につきまして沖縄県知事さんなどの御協力が得られないという事態が発生をいたしました。そして、職務執行命令の手続をとらざるを得ないという状況を惹起する、従来の手続の中では全く想定し得ない状況となりました。